相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
そうぞく放棄・・・・財産も債権もすべて引き継がない
その1:そうぞく人が単独で放棄することが出来る。
その2:そうぞく開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。
その3:そうぞく放棄の手続きをとらずに、遺産をそうぞくしない
ということもできる。
(そうぞくの放棄の方式)
第938条
そうぞくの放棄をしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
そうぞくを放棄するときは、家庭裁判所に
「そうぞく放棄申述書」を、そうぞくできることを知ったときから、
3カ月以内に提出しなければなりません。
家庭裁判所では、そうぞくの放棄が他人から、
強制されたものでないかを確認した上で、許可するかどうかを決めます。
そうぞく放棄した人が複数いる場合でも、
そうぞく放棄申述書は1人1人個別です。
限定承認・・・・財産より債務が多かったり債務の金額が
分からないときに使われる。そうぞく財産の範囲内で債務を支払う。
(実際にはあまり運用されていない)
法定そうぞく人全員が3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る。
単純承認・・・すべての財産と債務を引き継ぐ。
その1:手続きは不要。手続きしなければ単純承認とされる。
その2:財産を一部でも使ったり、売ってしまうと単純承認とされる。
第941条 そうぞく債権者又は受遺者は、そうぞく開始の時から
3箇月以内に、そうぞく人の財産の中からそうぞく財産を
分離することを家庭裁判所に請求することができる。
そうぞく財産がそうぞく人の固有財産と混合しない間は、
その期間の満了後も、同様とする。
《改正》 家庭裁判所が前項の請求によって
財務分離を命じたときは、その請求をした者は、
5日以内に、他のそうぞく債権者及び受遺者に対し、
財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に
配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。
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