タグ: 遺言

相続の遺言でできることって?

紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき ないような事項もあるのです。 遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。

多岐にわたります。

紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき
ないような事項もあるのです。
遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。

個々の要件は法律によって定められています。法的に無効な遺言書だったというのなら、意味がなくなってしまいます。
ようするに、「法的に有効な遺言書」は決まったルールがあるという
ことになります。

また、有効な遺言の前提は民法で定められています。

大きく分けると以下のようなことです。

「身分上の事項」

「相続に関する事項」

「遺産処分に関する事項」

「遺言執行に関する事項」

「その他」の5つに分類され、これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。しかし、遺言自体が無効になるわけではなく、
その部分のみが無効となります。

1.身分上の事項
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定

2.相続に関する事項
・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定

3.遺産処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定

4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定

5.その他
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消

必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。

円満相続とは?

それは遺言です。マイナスの財産や負担を踏まえた遺言は相続手続きにおいて非常に効果的です。

そうぞくでもめないために、どんな工夫が必要なのでしょうか?
それは遺言です。マイナスの財産や負担を踏まえた遺言は
非常に効果的です。
そうぞくではなにをもらうか?ということばかりに目が行きがちですが
もらうもののなかにはマイナス財産も含まれてしまいます。
そのメリットとデメリットのバランスを踏まえて生前の贈与や
遺言をきちんと話あっておくことが大切でしょう。
正式な遺言を書くときには、一度専門家に相談することをお勧めします。
税理士、司法書士、弁護士、行政書士などプロの目を借りて
アドバイスを受ければベストな方法が見つかるはずです。
たとえば良くある一般家庭の条件で「おもな財産は自宅だけ」という
場合も少なくないでしょう。
大金持ちの財産をめぐってドラマのような骨肉の争いになる・・
ということは一般家庭では起こりえません。
現実のそうぞくは、少ない財産をとりあうという皮肉なことが起こり得る
ということです。5000万を超えない範囲の人で家庭裁判所や
争いの相談で多いこともその証明になっています。
たとえば自宅だけしか財産が無いと言ったような場合、
法定そうぞく分通りに分割するのはほぼ不可能と思えますね。
財産は法定そうぞく分通りには分けられないのが普通です。
遺言が無い場合の法定そうぞく人の順位と法定そうぞく分が
決めれています。割合通りに分けなければならないということでは
ない・・・・・ということはありません。
そうぞく人全員が協議して合意するならば財産はどのように分けても
かまわないことになっています。
法的な順序でいいますと
★遺言
★遺言がなければそうぞく人全員で話し合う
ということになります。

そうぞくでもめないために、どんな工夫が必要なのでしょうか?

それは遺言です。マイナスの財産や負担を踏まえた遺言は

非常に効果的です。

そうぞくではなにをもらうか?ということばかりに目が行きがちですが

もらうもののなかにはマイナス財産も含まれてしまいます。

そのメリットとデメリットのバランスを踏まえて生前の贈与や

遺言をきちんと話あっておくことが大切でしょう。

正式な遺言を書くときには、一度専門家に相談することをお勧めします。

税理士、司法書士、弁護士、行政書士などプロの目を借りて

アドバイスを受ければベストな方法が見つかるはずです。

たとえば良くある一般家庭の条件で「おもな財産は自宅だけ」という

場合も少なくないでしょう。

大金持ちの財産をめぐってドラマのような骨肉の争いになる・・

ということは一般家庭では起こりえません。

現実のそうぞくは、少ない財産をとりあうという皮肉なことが起こり得る

ということです。5000万を超えない範囲の人で家庭裁判所や

争いの相談で多いこともその証明になっています。

たとえば自宅だけしか財産が無いと言ったような場合、

法定そうぞく分通りに分割するのはほぼ不可能と思えますね。

財産は法定そうぞく分通りには分けられないのが普通です。

遺言が無い場合の法定そうぞく人の順位と法定そうぞく分が

決めれています。割合通りに分けなければならないということでは

ない・・・・・ということはありません。

そうぞく人全員が協議して合意するならば財産はどのように分けても

かまわないことになっています。

法的な順序でいいますと

★遺言

★遺言がなければそうぞく人全員で話し合う

ということになります。

相続手続きに利用されつつある公正証書

相続手続きにおける遺言書の原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者ですよ

公正証書遺言は全国に300か所の公証役場で公証人が作成してくれるものです。
年々その安全性と確実性から増加の傾向にあります。
遺言者は公証人役場に行く場合、自分の財産目録や登記事項証明など、
遺産の全容がわかる資料を持っていくなどをして証明をとらねばいけません。
公正証書遺言を作るための準備すべきものを再度おさらいしましょう。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など
・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書
・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)
・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)
・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など
入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や
自宅に出張してもらうこともできます。(但し出張料や交通費が必要になります。)
平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている
(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)
ので近くの公証役場で検索することができます。
その原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者です。
流れの例
①相談
必要書類等を持参、2名以上の証人と一緒に。
② 不足書類の追加
足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送る。
③ 原案作成
原案を作成し、確認。役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法で。
④ 公証役場において署名・捺印
遺言者本人が署名・捺印し、完成です。

公正証書遺言は全国に300か所の公証役場で公証人が作成してくれるものです。

年々その安全性と確実性から増加の傾向にあります。

遺言者は公証人役場に行く場合、自分の財産目録や登記事項証明など、

遺産の全容がわかる資料を持っていくなどをして証明をとらねばいけません。

公正証書遺言を作るための準備すべきものを再度おさらいしましょう。

・遺言者の実印と印鑑証明書

・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など

・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など

・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書

・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)

・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)

・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など

入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や

自宅に出張してもらうこともできます。(但し出張料や交通費が必要になります。)

平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている

(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)

ので近くの公証役場で検索することができます。

その原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者です。

流れの例

①相談

必要書類等を持参、2名以上の証人と一緒に。

② 不足書類の追加

足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送る。

③ 原案作成

原案を作成し、確認。役場の混み具合等にもよりますが、

2・3日から1週間ほどかかります。

原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法で。

④ 公証役場において署名・捺印

遺言者本人が署名・捺印し、完成です。

 

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