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相続税の申告

相続手続きにおける青色申告承認申請書も期限内に行いましょう。 白色申告から青色申告への変更手続きは2カ月以内に行いましょう。

亡くなった被相続人との契約ですので借地契約の
変更をする必要があります。

基本的には契約条件はそのまま譲渡され、地主の承諾を
える必要もなく、名義変更料なども発生しません。

ただし地主への地代支払い義務もともないますから、
今後の相続する相続人状況を説明し、新しく
借地契約書を作りなおすのがベストだと思います。

また賃貸住宅契約の名義変更の場合は
賃貸住宅の家賃の支払い義務も引き継がれますから、
相続するにあたっての家賃支払いとしての新たな
建物賃貸契約書を名義変更することになるでしょう。

もし必要がない賃貸物件であれば、早急に
家賃が発生しないうちに賃貸契約の解除手続きを行いましょう。

公営住宅に入居していた場合は、所得要件がありますので
同居人出ない相続人は借地権を相続できません。

減価償却手続き、青色申告承認申請などは、
被相続人がなくなって自営業などでこれまでは家業を手伝っていた
長男などが事業を継いだ場合、円滑に事業継承をするためにも
所得税などは一人確定申告するものが消滅し、新たに1人の
確定申告者が加わったことになります。

新たに相続人が特例の選択届書を出しなおす
必要がありますので手続きを取ってください。

青色申告承認申請書も期限内に行いましょう。
白色申告から青色申告への変更手続きは2カ月以内に行いましょう。
事業用の建物を継承したときに注意することは、
所得税法における減価償却の方法として定額法で計算を行います。

届け出を行うと定率法で計算をすることが可能になります。
相続人である事業継承者が新たに事業を開始したとされ、
開業翌年の3月15日までに減価償却方法の届け出書を
提出する必要があります。

 

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