相続手続きにおける遺言書の原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者ですよ
公正証書遺言は全国に300か所の公証役場で公証人が作成してくれるものです。
年々その安全性と確実性から増加の傾向にあります。
遺言者は公証人役場に行く場合、自分の財産目録や登記事項証明など、
遺産の全容がわかる資料を持っていくなどをして証明をとらねばいけません。
公正証書遺言を作るための準備すべきものを再度おさらいしましょう。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など
・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書
・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)
・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)
・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など
入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や
自宅に出張してもらうこともできます。(但し出張料や交通費が必要になります。)
平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている
(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)
ので近くの公証役場で検索することができます。
その原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者です。
流れの例
①相談
必要書類等を持参、2名以上の証人と一緒に。
② 不足書類の追加
足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送る。
③ 原案作成
原案を作成し、確認。役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法で。
④ 公証役場において署名・捺印
遺言者本人が署名・捺印し、完成です。
相続手続きにおける青色申告承認申請書も期限内に行いましょう。 白色申告から青色申告への変更手続きは2カ月以内に行いましょう。
亡くなった被相続人との契約ですので借地契約の
変更をする必要があります。
基本的には契約条件はそのまま譲渡され、地主の承諾を
える必要もなく、名義変更料なども発生しません。
ただし地主への地代支払い義務もともないますから、
今後の相続する相続人状況を説明し、新しく
借地契約書を作りなおすのがベストだと思います。
また賃貸住宅契約の名義変更の場合は
賃貸住宅の家賃の支払い義務も引き継がれますから、
相続するにあたっての家賃支払いとしての新たな
建物賃貸契約書を名義変更することになるでしょう。
もし必要がない賃貸物件であれば、早急に
家賃が発生しないうちに賃貸契約の解除手続きを行いましょう。
公営住宅に入居していた場合は、所得要件がありますので
同居人出ない相続人は借地権を相続できません。
減価償却手続き、青色申告承認申請などは、
被相続人がなくなって自営業などでこれまでは家業を手伝っていた
長男などが事業を継いだ場合、円滑に事業継承をするためにも
所得税などは一人確定申告するものが消滅し、新たに1人の
確定申告者が加わったことになります。
新たに相続人が特例の選択届書を出しなおす
必要がありますので手続きを取ってください。
青色申告承認申請書も期限内に行いましょう。
白色申告から青色申告への変更手続きは2カ月以内に行いましょう。
事業用の建物を継承したときに注意することは、
所得税法における減価償却の方法として定額法で計算を行います。
届け出を行うと定率法で計算をすることが可能になります。
相続人である事業継承者が新たに事業を開始したとされ、
開業翌年の3月15日までに減価償却方法の届け出書を
提出する必要があります。
相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます
相続税の総額を各自に配分する
相続税額を計算するには、
・まず相続税の対象となる財産の額(課税価格)を求める
・それぞれ相続人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出
・その金額をすべて合計し、そこから法律で定められた相続税の基礎控除額を引き、
課税遺産総額(実質的な財産額から基礎控除額を差し引かれた額)を算出
・「各人が法定相続にしたがって相続した」ものとして、規定の相続税率をかける
でした。
さて、そのようにして出てきた相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます。例として、
課税価格の合計・・3億円
そうぞく税総額・・4,600万円
配偶者の取得分・・2億円
子供Aの取得分・・7,000万円
子供Bの取得分・・3,000万円
とします。その取得割合の計算は
配偶者の取得割合・・3億円÷2億円=20/30
子供Aの取得割合・・3億円÷7,000万円=7/30
子供Bの取得割合・・3億円÷3,000万円=3/30
となります。そうぞく税の総額をこの遺産取得割合と同じ割合で起算すれば、各自の納付額が出てくるという訳です。
配偶者の納付税額・・4,600万円×20/30=3,066.6万円
子供Aの納付税額・・4,600万円× 7/30=1,073.3万円
子供Bの納付税額・・4,600万円× 3/30= 460万円
このようになりました。しかし、配偶者控除というのがあり、配偶者が相続した遺産額が1億6.000万円までか、例え1億6.000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならそうぞく税はかかりません。ですからこの場合、実際の納税額はもっと少なくなります。
前贈与を受けた時の相続財産の計算方法ですが、特別受益に該当しない生前贈与は、相続財産に反映させることはないですよ
被相続人から遺言で財産をもらったり、結婚や
養子縁組のために生計のための資本で贈与を受けたりすることを
特別受益とよびます。
そうぞく人の中に特別受益を受けたものがいた場合、その分を
考慮して財産を分配しなくてはいけません。
共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、
相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがあります。
●遺贈
●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまず相続開始時の財産に特別受益額を
加えたものを相続財産とみなします。
これに法定相続分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は
相続財産を受けることができません。
そして特別受益を受けた者については
仮の取得財産価額から、特別受益を控除した額を
取得財産価額としてみなします。
特別受益というのは遺産分割のとき相続人の間で言う言葉で
あって相続税とは関係ありません。
しかし死亡時より前3年間の被相続人からのそうぞく人への贈与は、
相続税計算の対象として申告しなければいけません。
特別受益者とは、相続人の中で遺贈を受けたり、
生前に贈与を受けたりした者をいいます。
特別受益者にあたる場合は、遺贈の額や贈与を受けた額を
全体のそうぞく財産に算入することとなります。
特別受益を考慮すると
相続分は明らかに違ってきます。
特別受益者と相続人の区別がいまいちできないかもしれません。
たとえば特別受益には次のようなものが該当します。
当然、中には白黒の付けにくいものがあります。
また特別受益に争いがあった場合、裁判所に対して
その救済を求めることはできないとされています。
また生前贈与を受けた時の相続財産の計算方法ですが、
特別受益に該当しない生前贈与は、相続財産に反映させる
ことはないということです。
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