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相続税の調査スケジュール

相続専門の税理士に依頼すれば、安心して申告をすることができるでしょう。

●相続税の申告書は、被相続人の住所地の税務署に提出する

●早ければ1-2か月後、(遅くて2年以内)に税務署からの
調査の申し入れがある

●税理士に申告書の作成を依頼している場合は税理士経由で行われる

●税務調査・・・・・2名の調査官

ほぼ1日かけて行われる。

●2日間続けて行われる。

●内容により、調査官が増えたり調査の日数が増えたりする。

①初日 午前:概況調査
・・・・相続人の現在の状況、被相続人の生前の状況から
趣味や仕事の実績等の聞き取り調査

②午後:預金通帳や株の取引明細の現物調査

金庫、貴重品などの保管状況

③貸金庫などもあればチェック

④不動産の実態チェック

●質問内容について

プライベートなことがメインなので
個人財産について、また答えにくい状況や
気分が嫌になるような質問をすることもあります。

調査官は高度な守秘義務が課せられたメンバーなので
質問には粛々と答えること。

●否定的見解をすることも多く、財産の漏れがないか
どうかということから調査が進むので
気分を害することもあるかもしれないが、職務と割り切って
対応することが望ましいです。

●正しくない解釈はきちんと主張してかまいません。

修正申告と税理士の選び方

予備調査や実施調査の後に、照合、確認をした後に
問題点がないかということを精査します。
問題点がなければ調査終了の連絡が入ります。

もし修正事項などの問題点が見つかった場合は
税理士を含めた納税者と確認作業が必要となります。

申告漏れや計算の間違いがあれば修正申告を
行わなくてはいけません。

修正分の必要納税があれば追加で行い、納め過ぎていた場合は
還付手続きになります。

ここで強い味方になるのが専門家のサポートです。
税理士さんの選び方もポイントでしょう。

最近は個人で確定申告など、自宅のパソコンを使って
申告することができるようになっていますが
相続税となると高度な内容で、専門家の力を借りねば
解決しないことが多く出てくることも事実です。

相続税の申告に関しては、相続税専門の税理士をつけることを
お勧めします。

税理士には、会社の会計専門の人、業種別の得意分野での
専門性を持つ人など様々に分布しています。

相続専門の税理士に依頼すれば、安心して申告をすること
ができるでしょう。

生前相続から相続税対策、申告、税務調査対応など
流れで一貫して相続できるようにお願するといいでしょう。

相続税と控除

相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます

相続税の総額を各自に配分する

相続税額を計算するには、

・まず相続税の対象となる財産の額(課税価格)を求める

・それぞれ相続人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出

・その金額をすべて合計し、そこから法律で定められた相続税の基礎控除額を引き、

課税遺産総額(実質的な財産額から基礎控除額を差し引かれた額)を算出

・「各人が法定相続にしたがって相続した」ものとして、規定の相続税率をかける

でした。

さて、そのようにして出てきた相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます。例として、

課税価格の合計・・3億円

そうぞく税総額・・4,600万円

配偶者の取得分・・2億円

子供Aの取得分・・7,000万円

子供Bの取得分・・3,000万円

とします。その取得割合の計算は

配偶者の取得割合・・3億円÷2億円=20/30

子供Aの取得割合・・3億円÷7,000万円=7/30

子供Bの取得割合・・3億円÷3,000万円=3/30

となります。そうぞく税の総額をこの遺産取得割合と同じ割合で起算すれば、各自の納付額が出てくるという訳です。

配偶者の納付税額・・4,600万円×20/30=3,066.6万円

子供Aの納付税額・・4,600万円× 7/30=1,073.3万円

子供Bの納付税額・・4,600万円× 3/30=  460万円

このようになりました。しかし、配偶者控除というのがあり、配偶者が相続した遺産額が1億6.000万円までか、例え1億6.000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならそうぞく税はかかりません。ですからこの場合、実際の納税額はもっと少なくなります。

 

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