紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき ないような事項もあるのです。 遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。
多岐にわたります。
紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき
ないような事項もあるのです。
遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。
個々の要件は法律によって定められています。法的に無効な遺言書だったというのなら、意味がなくなってしまいます。
ようするに、「法的に有効な遺言書」は決まったルールがあるという
ことになります。
また、有効な遺言の前提は民法で定められています。
大きく分けると以下のようなことです。
「身分上の事項」
「相続に関する事項」
「遺産処分に関する事項」
「遺言執行に関する事項」
「その他」の5つに分類され、これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。しかし、遺言自体が無効になるわけではなく、
その部分のみが無効となります。
1.身分上の事項
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定
2.相続に関する事項
・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
3.遺産処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定
4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定
5.その他
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消
必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。
遺産の共有状態は過渡的・暫定的なもので、 共同相続人は、いつでも遺産分割を求めることができ、 他の共同相続人はこれに応じる義務があります。
遺産分割協議書は相続内容に付いて協議・合意した
証拠としますが、
必ずしも書面にしなければならないというものでは
ありません。金融機関に提出する相続書類そのものが
預金について協議したことになります。
必要であれば、非相続人が亡くなった後の取引明細も
依頼によって
請求できますから金融機関窓口に相談してみましょう。
協議書の実印は、(余計に得をする者を除き)
一人残らず揃わないと無効です。
別に1通に全員押す必要は無く、複数枚の書面を
合わせて漏れがなければ足ります。
(行方不明者がいる場合などは、家庭裁判所で
審判という手続をして、決めなければなりません。)
さらに遺産分割協議書を作成し、署名捺印してしまったら、
もう変更や調停はできないのか?というご質問をいただくこともあいりますが、
答えからすると、条件付きで可能です。
もしそれを作っただけで何も手続きをしていなければ
遺産分割のやり直しなので単純に変更箇所を直して
また署名捺印を貰えばいいだけの話です。
しかし、すでに何らかの手続きをしているのであれば、
また別の手続きが必要です。
さらにそれは、相続人全員の同意がないと不可能です。
なので、もし変更をするのだとしても相続人の一人でも
NOと言われてしまえば一切の変更はできません。
遺産分割による名義人変更の登記をする場合、
原本1部とコピー1部を用意してください。
登記申請を法務局にしに行くとき、登記官に
原本とコピーを両方見せて
両方が同一内容であることを登記官が確認できれば、
原本は持って帰ってかまいません。
司法書士に代行させる場合は原本1通を渡せば、
後は処理をやってくれます。
民法の原理・原則から言いますと、
遺産の共有状態は過渡的・暫定的なもので、
共同相続人は、いつでも遺産分割を求めることができ、
他の共同相続人はこれに応じる義務があります。
相続登記は完了しているとのことですが、
これも遺産の共有
状態を反映した登記で、遺産分割協議で合意が
ととのえば、「遺産分割」を登記原因として
あらためて登記します。
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
(第1項)共同相続人は、次条の規定により
被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、
その協議で、遺産の分割をすることができる。
(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に
請求することができる。
(第3項)前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部に
ついて、その分割を禁ずることができる。
とあります。
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