相続手続きにおける遺言書の原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者ですよ
公正証書遺言は全国に300か所の公証役場で公証人が作成してくれるものです。
年々その安全性と確実性から増加の傾向にあります。
遺言者は公証人役場に行く場合、自分の財産目録や登記事項証明など、
遺産の全容がわかる資料を持っていくなどをして証明をとらねばいけません。
公正証書遺言を作るための準備すべきものを再度おさらいしましょう。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など
・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書
・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)
・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)
・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など
入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や
自宅に出張してもらうこともできます。(但し出張料や交通費が必要になります。)
平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている
(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)
ので近くの公証役場で検索することができます。
その原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者です。
流れの例
①相談
必要書類等を持参、2名以上の証人と一緒に。
② 不足書類の追加
足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送る。
③ 原案作成
原案を作成し、確認。役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法で。
④ 公証役場において署名・捺印
遺言者本人が署名・捺印し、完成です。
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