相続の遺言でできることって?
多岐にわたります。
紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき
ないような事項もあるのです。
遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。
個々の要件は法律によって定められています。法的に無効な遺言書だったというのなら、意味がなくなってしまいます。
ようするに、「法的に有効な遺言書」は決まったルールがあるという
ことになります。
また、有効な遺言の前提は民法で定められています。
大きく分けると以下のようなことです。
「身分上の事項」
「相続に関する事項」
「遺産処分に関する事項」
「遺言執行に関する事項」
「その他」の5つに分類され、これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。しかし、遺言自体が無効になるわけではなく、
その部分のみが無効となります。
1.身分上の事項
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定
2.相続に関する事項
・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定
3.遺産処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定
4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定
5.その他
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消
必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。



トラックバックURL