相続欠格
承継欠格は、そうぞくを許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の
そうぞく権を、失わせること。
承継欠格となる場合・・・・・
①死亡した人や承継について先順位または同順位にあるものを
故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。
②死亡した人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。
③詐欺や強迫によって、死亡した人が承継に関する遺言をしたり取消し・変更するの
を妨げた者。
④詐欺や強迫によって、死亡した人に承継に関する遺言をさせたり取消し・変更させ
た者。
⑤承継に関する死亡した人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。
そうぞく廃除との違いは・・・
そうぞく廃除は・・・・遺留分を有する推定そうぞく人に対してだけ行うことができる。
(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。
法律上当然に承継資格を失うのが欠格で、被そうぞく人の請求により
家庭裁判所の審判で承継資格を奪うのが廃除ということになります。
特別受益とは・・・・
死亡した人から受けた特別の利益を特別受益といいます。
具体的には・・・・・
被そうぞく人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、
または遺言による贈与など。
残っていたそうぞく財産に特別受益の金額を足したものを承継財産とし、そして
これを前提に各承継人のそうぞく分を決め、さらに、特別の利益を受けた者
(特別受益者)については、承継分から特別受益分を差し引いて取り分を決める
(民法903条1項)。
特別受益者の例
①被そうぞく人から遺贈を受けた者
②被そうぞく人から婚姻のため贈与を受けた者
③被そうぞく人から養子縁組のため贈与を受けた者
④被そうぞく人から生計の資本として贈与を受けた者



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