相続税と控除

相続税の総額を各自に配分する

相続税額を計算するには、

・まず相続税の対象となる財産の額(課税価格)を求める

・それぞれ相続人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出

・その金額をすべて合計し、そこから法律で定められた相続税の基礎控除額を引き、

課税遺産総額(実質的な財産額から基礎控除額を差し引かれた額)を算出

・「各人が法定相続にしたがって相続した」ものとして、規定の相続税率をかける

でした。

さて、そのようにして出てきた相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます。例として、

課税価格の合計・・3億円

そうぞく税総額・・4,600万円

配偶者の取得分・・2億円

子供Aの取得分・・7,000万円

子供Bの取得分・・3,000万円

とします。その取得割合の計算は

配偶者の取得割合・・3億円÷2億円=20/30

子供Aの取得割合・・3億円÷7,000万円=7/30

子供Bの取得割合・・3億円÷3,000万円=3/30

となります。そうぞく税の総額をこの遺産取得割合と同じ割合で起算すれば、各自の納付額が出てくるという訳です。

配偶者の納付税額・・4,600万円×20/30=3,066.6万円

子供Aの納付税額・・4,600万円× 7/30=1,073.3万円

子供Bの納付税額・・4,600万円× 3/30=  460万円

このようになりました。しかし、配偶者控除というのがあり、配偶者が相続した遺産額が1億6.000万円までか、例え1億6.000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならそうぞく税はかかりません。ですからこの場合、実際の納税額はもっと少なくなります。

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