財産と相続
被相続人から遺言で財産をもらったり、結婚や
養子縁組のために生計のための資本で贈与を受けたりすることを
特別受益とよびます。
そうぞく人の中に特別受益を受けたものがいた場合、その分を
考慮して財産を分配しなくてはいけません。
共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、
相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがあります。
●遺贈
●婚姻のための贈与
●養子縁組のための贈与
●生計の資本として贈与
この計算方法はまず相続開始時の財産に特別受益額を
加えたものを相続財産とみなします。
これに法定相続分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は
相続財産を受けることができません。
そして特別受益を受けた者については
仮の取得財産価額から、特別受益を控除した額を
取得財産価額としてみなします。
特別受益というのは遺産分割のとき相続人の間で言う言葉で
あって相続税とは関係ありません。
しかし死亡時より前3年間の被相続人からのそうぞく人への贈与は、
相続税計算の対象として申告しなければいけません。
特別受益者とは、相続人の中で遺贈を受けたり、
生前に贈与を受けたりした者をいいます。
特別受益者にあたる場合は、遺贈の額や贈与を受けた額を
全体のそうぞく財産に算入することとなります。
特別受益を考慮すると
相続分は明らかに違ってきます。
特別受益者と相続人の区別がいまいちできないかもしれません。
たとえば特別受益には次のようなものが該当します。
当然、中には白黒の付けにくいものがあります。
また特別受益に争いがあった場合、裁判所に対して
その救済を求めることはできないとされています。
また生前贈与を受けた時の相続財産の計算方法ですが、
特別受益に該当しない生前贈与は、相続財産に反映させる
ことはないということです。



トラックバックURL