カテゴリー: 相続

相続の遺言でできることって?

紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき ないような事項もあるのです。 遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。

多岐にわたります。

紛争が生じてしまうといったことを防ぐため、遺言によってしかでき
ないような事項もあるのです。
遺言で相続分の指定をしたり、遺贈をしても、遺留分の範囲で遺言の自由が制限されることがあります。

個々の要件は法律によって定められています。法的に無効な遺言書だったというのなら、意味がなくなってしまいます。
ようするに、「法的に有効な遺言書」は決まったルールがあるという
ことになります。

また、有効な遺言の前提は民法で定められています。

大きく分けると以下のようなことです。

「身分上の事項」

「相続に関する事項」

「遺産処分に関する事項」

「遺言執行に関する事項」

「その他」の5つに分類され、これ以外のことを遺言しても法律上の効力はありません。しかし、遺言自体が無効になるわけではなく、
その部分のみが無効となります。

1.身分上の事項
・子の認知
・未成年者の後見人の指定
・後見監督人の指定

2.相続に関する事項
・推定相続人の廃除、排除の取消
・相続分の指定、及び指定の委託
・特別受益の持ち戻しの免除
・遺産分割の方法の指定、及び指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺産分割された財産について相続人同士で担保責任を負わせること
・遺贈の減殺の順序、及び割合の指定

3.遺産処分に関する事項
・遺贈
・財団法人設立のための寄附行為
・信託の指定

4.遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定、及び指定の委託
・遺言執行者の職務内容の指定

5.その他
・祭祀承継者の指定
・生命保険金受取人の指定、及び変更
・遺言の取消

必要に応じて、弁護士や司法書士、行政書士等の専門家に相談するようにしましょう。

相続放棄、限定承認、単純承認

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

そうぞく放棄・・・・財産も債権もすべて引き継がない
その1:そうぞく人が単独で放棄することが出来る。
その2:そうぞく開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。
その3:そうぞく放棄の手続きをとらずに、遺産をそうぞくしない
ということもできる。
(そうぞくの放棄の方式)
第938条
そうぞくの放棄をしようとする者は、
その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
そうぞくを放棄するときは、家庭裁判所に
「そうぞく放棄申述書」を、そうぞくできることを知ったときから、
3カ月以内に提出しなければなりません。
家庭裁判所では、そうぞくの放棄が他人から、
強制されたものでないかを確認した上で、許可するかどうかを決めます。
そうぞく放棄した人が複数いる場合でも、
そうぞく放棄申述書は1人1人個別です。
限定承認・・・・財産より債務が多かったり債務の金額が
分からないときに使われる。そうぞく財産の範囲内で債務を支払う。
(実際にはあまり運用されていない)
法定そうぞく人全員が3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る。
単純承認・・・すべての財産と債務を引き継ぐ。
その1:手続きは不要。手続きしなければ単純承認とされる。
その2:財産を一部でも使ったり、売ってしまうと単純承認とされる。
第941条 そうぞく債権者又は受遺者は、そうぞく開始の時から
3箇月以内に、そうぞく人の財産の中からそうぞく財産を
分離することを家庭裁判所に請求することができる。
そうぞく財産がそうぞく人の固有財産と混合しない間は、
その期間の満了後も、同様とする。
《改正》 家庭裁判所が前項の請求によって
財務分離を命じたときは、その請求をした者は、
5日以内に、他のそうぞく債権者及び受遺者に対し、
財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に
配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

そうぞく放棄・・・・財産も債権もすべて引き継がない

その1:そうぞく人が単独で放棄することが出来る。

その2:そうぞく開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し出る。

その3:そうぞく放棄の手続きをとらずに、遺産をそうぞくしない

ということもできる。

(そうぞくの放棄の方式)

第938条

そうぞくの放棄をしようとする者は、

その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

そうぞくを放棄するときは、家庭裁判所に

「そうぞく放棄申述書」を、そうぞくできることを知ったときから、

3カ月以内に提出しなければなりません。

家庭裁判所では、そうぞくの放棄が他人から、

強制されたものでないかを確認した上で、許可するかどうかを決めます。

そうぞく放棄した人が複数いる場合でも、

そうぞく放棄申述書は1人1人個別です。

限定承認・・・・財産より債務が多かったり債務の金額が

分からないときに使われる。そうぞく財産の範囲内で債務を支払う。

(実際にはあまり運用されていない)

法定そうぞく人全員が3カ月以内に家庭裁判所へ申し出る。

単純承認・・・すべての財産と債務を引き継ぐ。

その1:手続きは不要。手続きしなければ単純承認とされる。

その2:財産を一部でも使ったり、売ってしまうと単純承認とされる。

第941条 そうぞく債権者又は受遺者は、そうぞく開始の時から

3箇月以内に、そうぞく人の財産の中からそうぞく財産を

分離することを家庭裁判所に請求することができる。

そうぞく財産がそうぞく人の固有財産と混合しない間は、

その期間の満了後も、同様とする。

《改正》 家庭裁判所が前項の請求によって

財務分離を命じたときは、その請求をした者は、

5日以内に、他のそうぞく債権者及び受遺者に対し、

財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に

配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。

この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

円満相続とは?

それは遺言です。マイナスの財産や負担を踏まえた遺言は相続手続きにおいて非常に効果的です。

そうぞくでもめないために、どんな工夫が必要なのでしょうか?
それは遺言です。マイナスの財産や負担を踏まえた遺言は
非常に効果的です。
そうぞくではなにをもらうか?ということばかりに目が行きがちですが
もらうもののなかにはマイナス財産も含まれてしまいます。
そのメリットとデメリットのバランスを踏まえて生前の贈与や
遺言をきちんと話あっておくことが大切でしょう。
正式な遺言を書くときには、一度専門家に相談することをお勧めします。
税理士、司法書士、弁護士、行政書士などプロの目を借りて
アドバイスを受ければベストな方法が見つかるはずです。
たとえば良くある一般家庭の条件で「おもな財産は自宅だけ」という
場合も少なくないでしょう。
大金持ちの財産をめぐってドラマのような骨肉の争いになる・・
ということは一般家庭では起こりえません。
現実のそうぞくは、少ない財産をとりあうという皮肉なことが起こり得る
ということです。5000万を超えない範囲の人で家庭裁判所や
争いの相談で多いこともその証明になっています。
たとえば自宅だけしか財産が無いと言ったような場合、
法定そうぞく分通りに分割するのはほぼ不可能と思えますね。
財産は法定そうぞく分通りには分けられないのが普通です。
遺言が無い場合の法定そうぞく人の順位と法定そうぞく分が
決めれています。割合通りに分けなければならないということでは
ない・・・・・ということはありません。
そうぞく人全員が協議して合意するならば財産はどのように分けても
かまわないことになっています。
法的な順序でいいますと
★遺言
★遺言がなければそうぞく人全員で話し合う
ということになります。

そうぞくでもめないために、どんな工夫が必要なのでしょうか?

それは遺言です。マイナスの財産や負担を踏まえた遺言は

非常に効果的です。

そうぞくではなにをもらうか?ということばかりに目が行きがちですが

もらうもののなかにはマイナス財産も含まれてしまいます。

そのメリットとデメリットのバランスを踏まえて生前の贈与や

遺言をきちんと話あっておくことが大切でしょう。

正式な遺言を書くときには、一度専門家に相談することをお勧めします。

税理士、司法書士、弁護士、行政書士などプロの目を借りて

アドバイスを受ければベストな方法が見つかるはずです。

たとえば良くある一般家庭の条件で「おもな財産は自宅だけ」という

場合も少なくないでしょう。

大金持ちの財産をめぐってドラマのような骨肉の争いになる・・

ということは一般家庭では起こりえません。

現実のそうぞくは、少ない財産をとりあうという皮肉なことが起こり得る

ということです。5000万を超えない範囲の人で家庭裁判所や

争いの相談で多いこともその証明になっています。

たとえば自宅だけしか財産が無いと言ったような場合、

法定そうぞく分通りに分割するのはほぼ不可能と思えますね。

財産は法定そうぞく分通りには分けられないのが普通です。

遺言が無い場合の法定そうぞく人の順位と法定そうぞく分が

決めれています。割合通りに分けなければならないということでは

ない・・・・・ということはありません。

そうぞく人全員が協議して合意するならば財産はどのように分けても

かまわないことになっています。

法的な順序でいいますと

★遺言

★遺言がなければそうぞく人全員で話し合う

ということになります。

相続欠格

相続欠格は、そうぞくを許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の権利を、失わせること。

相続欠格は、相続を許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の
相続権を、失わせること。
相続欠格となる場合・・・・・
①被相続人や相続について先順位または同順位にあるものを
故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。
②被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。
③詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり取消し・変更するの
を妨げた者。
④詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり取消し・変更させ
た者。
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。
相続廃除との違いは・・・
相続廃除は・・・・遺留分を有する推定相続人に対してだけ行うことができる。
(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。
法律上当然に相続資格を失うのが欠格で、被相続人の請求により
家庭裁判所の審判で相続資格を奪うのが廃除ということになります。
特別受益とは・・・・
被相続人から受けた特別の利益を特別受益といいます。
具体的には・・・・・
被相続人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、
または遺言による贈与など。
残っていた相続財産に特別受益の金額を足したものを相続財産とし、そして
これを前提に各相続人の相続分を決め、さらに、特別の利益を受けた者
(特別受益者)については、相続分から特別受益分を差し引いて取り分を決める
(民法903条1項)。
特別受益者の例
①被相続人から遺贈を受けた者
②被相続人から婚姻のため贈与を受けた者
③被相続人から養子縁組のため贈与を受けた者
④被相続人から生計の資本として贈与を受けた者

承継欠格は、そうぞくを許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の

そうぞく権を、失わせること。

承継欠格となる場合・・・・・

①死亡した人や承継について先順位または同順位にあるものを

故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者。

②死亡した人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者。

③詐欺や強迫によって、死亡した人が承継に関する遺言をしたり取消し・変更するの

を妨げた者。

④詐欺や強迫によって、死亡した人に承継に関する遺言をさせたり取消し・変更させ

た者。

⑤承継に関する死亡した人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者。

そうぞく廃除との違いは・・・

そうぞく廃除は・・・・遺留分を有する推定そうぞく人に対してだけ行うことができる。

(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。

法律上当然に承継資格を失うのが欠格で、被そうぞく人の請求により

家庭裁判所の審判で承継資格を奪うのが廃除ということになります。

特別受益とは・・・・

死亡した人から受けた特別の利益を特別受益といいます。

具体的には・・・・・

被そうぞく人の生前に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与、

または遺言による贈与など。

残っていたそうぞく財産に特別受益の金額を足したものを承継財産とし、そして

これを前提に各承継人のそうぞく分を決め、さらに、特別の利益を受けた者

(特別受益者)については、承継分から特別受益分を差し引いて取り分を決める

(民法903条1項)。

特別受益者の例

①被そうぞく人から遺贈を受けた者

②被そうぞく人から婚姻のため贈与を受けた者

③被そうぞく人から養子縁組のため贈与を受けた者

④被そうぞく人から生計の資本として贈与を受けた者

相続手続きに利用されつつある公正証書

相続手続きにおける遺言書の原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者ですよ

公正証書遺言は全国に300か所の公証役場で公証人が作成してくれるものです。
年々その安全性と確実性から増加の傾向にあります。
遺言者は公証人役場に行く場合、自分の財産目録や登記事項証明など、
遺産の全容がわかる資料を持っていくなどをして証明をとらねばいけません。
公正証書遺言を作るための準備すべきものを再度おさらいしましょう。
・遺言者の実印と印鑑証明書
・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など
・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など
・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書
・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)
・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)
・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など
入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や
自宅に出張してもらうこともできます。(但し出張料や交通費が必要になります。)
平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている
(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)
ので近くの公証役場で検索することができます。
その原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者です。
流れの例
①相談
必要書類等を持参、2名以上の証人と一緒に。
② 不足書類の追加
足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送る。
③ 原案作成
原案を作成し、確認。役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法で。
④ 公証役場において署名・捺印
遺言者本人が署名・捺印し、完成です。

公正証書遺言は全国に300か所の公証役場で公証人が作成してくれるものです。

年々その安全性と確実性から増加の傾向にあります。

遺言者は公証人役場に行く場合、自分の財産目録や登記事項証明など、

遺産の全容がわかる資料を持っていくなどをして証明をとらねばいけません。

公正証書遺言を作るための準備すべきものを再度おさらいしましょう。

・遺言者の実印と印鑑証明書

・証人は実印もしくは認印、本人確認の為に印鑑証明書や住民票など

・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本、受遺者の住民票など

・相続財産に不動産がある場合はその登記簿謄本、固定資産評価証明書

・相続財産目録(預貯金などは預け入れ先や口座番号など情報が必要)

・証人の情報(住所や職業、生年月日などの情報が必要)

・遺言執行者を指定する場合はその人の住民票など

入院中などで役場へ行くことができない場合は、公証人に病院や

自宅に出張してもらうこともできます。(但し出張料や交通費が必要になります。)

平成元年以降に作成した公正証書遺言は、公証役場で登録されている

(遺言者の氏名、生年月日、作成日時、作成役場などのデータが管理されている)

ので近くの公証役場で検索することができます。

その原本は公証人役場に20年間保管されます。公証人は裁判官などの実務経験者です。

流れの例

①相談

必要書類等を持参、2名以上の証人と一緒に。

② 不足書類の追加

足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送る。

③ 原案作成

原案を作成し、確認。役場の混み具合等にもよりますが、

2・3日から1週間ほどかかります。

原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法で。

④ 公証役場において署名・捺印

遺言者本人が署名・捺印し、完成です。

相続税の調査スケジュール

相続専門の税理士に依頼すれば、安心して申告をすることができるでしょう。

●相続税の申告書は、被相続人の住所地の税務署に提出する

●早ければ1-2か月後、(遅くて2年以内)に税務署からの
調査の申し入れがある

●税理士に申告書の作成を依頼している場合は税理士経由で行われる

●税務調査・・・・・2名の調査官

ほぼ1日かけて行われる。

●2日間続けて行われる。

●内容により、調査官が増えたり調査の日数が増えたりする。

①初日 午前:概況調査
・・・・相続人の現在の状況、被相続人の生前の状況から
趣味や仕事の実績等の聞き取り調査

②午後:預金通帳や株の取引明細の現物調査

金庫、貴重品などの保管状況

③貸金庫などもあればチェック

④不動産の実態チェック

●質問内容について

プライベートなことがメインなので
個人財産について、また答えにくい状況や
気分が嫌になるような質問をすることもあります。

調査官は高度な守秘義務が課せられたメンバーなので
質問には粛々と答えること。

●否定的見解をすることも多く、財産の漏れがないか
どうかということから調査が進むので
気分を害することもあるかもしれないが、職務と割り切って
対応することが望ましいです。

●正しくない解釈はきちんと主張してかまいません。

修正申告と税理士の選び方

予備調査や実施調査の後に、照合、確認をした後に
問題点がないかということを精査します。
問題点がなければ調査終了の連絡が入ります。

もし修正事項などの問題点が見つかった場合は
税理士を含めた納税者と確認作業が必要となります。

申告漏れや計算の間違いがあれば修正申告を
行わなくてはいけません。

修正分の必要納税があれば追加で行い、納め過ぎていた場合は
還付手続きになります。

ここで強い味方になるのが専門家のサポートです。
税理士さんの選び方もポイントでしょう。

最近は個人で確定申告など、自宅のパソコンを使って
申告することができるようになっていますが
相続税となると高度な内容で、専門家の力を借りねば
解決しないことが多く出てくることも事実です。

相続税の申告に関しては、相続税専門の税理士をつけることを
お勧めします。

税理士には、会社の会計専門の人、業種別の得意分野での
専門性を持つ人など様々に分布しています。

相続専門の税理士に依頼すれば、安心して申告をすること
ができるでしょう。

生前相続から相続税対策、申告、税務調査対応など
流れで一貫して相続できるようにお願するといいでしょう。

相続遺産の分割手続き

遺産の共有状態は過渡的・暫定的なもので、 共同相続人は、いつでも遺産分割を求めることができ、 他の共同相続人はこれに応じる義務があります。

遺産分割協議書は相続内容に付いて協議・合意した
証拠としますが、
必ずしも書面にしなければならないというものでは
ありません。金融機関に提出する相続書類そのものが
預金について協議したことになります。
必要であれば、非相続人が亡くなった後の取引明細も
依頼によって
請求できますから金融機関窓口に相談してみましょう。

協議書の実印は、(余計に得をする者を除き)
一人残らず揃わないと無効です。
別に1通に全員押す必要は無く、複数枚の書面を
合わせて漏れがなければ足ります。
(行方不明者がいる場合などは、家庭裁判所で
審判という手続をして、決めなければなりません。)

さらに遺産分割協議書を作成し、署名捺印してしまったら、
もう変更や調停はできないのか?というご質問をいただくこともあいりますが、
答えからすると、条件付きで可能です。
もしそれを作っただけで何も手続きをしていなければ
遺産分割のやり直しなので単純に変更箇所を直して
また署名捺印を貰えばいいだけの話です。
しかし、すでに何らかの手続きをしているのであれば、
また別の手続きが必要です。
さらにそれは、相続人全員の同意がないと不可能です。
なので、もし変更をするのだとしても相続人の一人でも
NOと言われてしまえば一切の変更はできません。

遺産分割による名義人変更の登記をする場合、
原本1部とコピー1部を用意してください。
登記申請を法務局にしに行くとき、登記官に
原本とコピーを両方見せて
両方が同一内容であることを登記官が確認できれば、
原本は持って帰ってかまいません。
司法書士に代行させる場合は原本1通を渡せば、
後は処理をやってくれます。
民法の原理・原則から言いますと、
遺産の共有状態は過渡的・暫定的なもので、
共同相続人は、いつでも遺産分割を求めることができ、
他の共同相続人はこれに応じる義務があります。

相続登記は完了しているとのことですが、
これも遺産の共有
状態を反映した登記で、遺産分割協議で合意が
ととのえば、「遺産分割」を登記原因として
あらためて登記します。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
(第1項)共同相続人は、次条の規定により
被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、
その協議で、遺産の分割をすることができる。
(第2項)遺産の分割について、共同相続人間に
協議が調わないとき、又は協議をすることができない
ときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に
請求することができる。
(第3項)前項の場合において特別の事由があるときは、
家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部に
ついて、その分割を禁ずることができる。

とあります。

相続税の申告

相続手続きにおける青色申告承認申請書も期限内に行いましょう。 白色申告から青色申告への変更手続きは2カ月以内に行いましょう。

亡くなった被相続人との契約ですので借地契約の
変更をする必要があります。

基本的には契約条件はそのまま譲渡され、地主の承諾を
える必要もなく、名義変更料なども発生しません。

ただし地主への地代支払い義務もともないますから、
今後の相続する相続人状況を説明し、新しく
借地契約書を作りなおすのがベストだと思います。

また賃貸住宅契約の名義変更の場合は
賃貸住宅の家賃の支払い義務も引き継がれますから、
相続するにあたっての家賃支払いとしての新たな
建物賃貸契約書を名義変更することになるでしょう。

もし必要がない賃貸物件であれば、早急に
家賃が発生しないうちに賃貸契約の解除手続きを行いましょう。

公営住宅に入居していた場合は、所得要件がありますので
同居人出ない相続人は借地権を相続できません。

減価償却手続き、青色申告承認申請などは、
被相続人がなくなって自営業などでこれまでは家業を手伝っていた
長男などが事業を継いだ場合、円滑に事業継承をするためにも
所得税などは一人確定申告するものが消滅し、新たに1人の
確定申告者が加わったことになります。

新たに相続人が特例の選択届書を出しなおす
必要がありますので手続きを取ってください。

青色申告承認申請書も期限内に行いましょう。
白色申告から青色申告への変更手続きは2カ月以内に行いましょう。
事業用の建物を継承したときに注意することは、
所得税法における減価償却の方法として定額法で計算を行います。

届け出を行うと定率法で計算をすることが可能になります。
相続人である事業継承者が新たに事業を開始したとされ、
開業翌年の3月15日までに減価償却方法の届け出書を
提出する必要があります。

相続税と控除

相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます

相続税の総額を各自に配分する

相続税額を計算するには、

・まず相続税の対象となる財産の額(課税価格)を求める

・それぞれ相続人や遺贈者(遺言で財産を受け継ぐ人)ごとに課税価格を算出

・その金額をすべて合計し、そこから法律で定められた相続税の基礎控除額を引き、

課税遺産総額(実質的な財産額から基礎控除額を差し引かれた額)を算出

・「各人が法定相続にしたがって相続した」ものとして、規定の相続税率をかける

でした。

さて、そのようにして出てきた相続税総額を各自の遺産取得分に合わせて配分していきます。例として、

課税価格の合計・・3億円

そうぞく税総額・・4,600万円

配偶者の取得分・・2億円

子供Aの取得分・・7,000万円

子供Bの取得分・・3,000万円

とします。その取得割合の計算は

配偶者の取得割合・・3億円÷2億円=20/30

子供Aの取得割合・・3億円÷7,000万円=7/30

子供Bの取得割合・・3億円÷3,000万円=3/30

となります。そうぞく税の総額をこの遺産取得割合と同じ割合で起算すれば、各自の納付額が出てくるという訳です。

配偶者の納付税額・・4,600万円×20/30=3,066.6万円

子供Aの納付税額・・4,600万円× 7/30=1,073.3万円

子供Bの納付税額・・4,600万円× 3/30=  460万円

このようになりました。しかし、配偶者控除というのがあり、配偶者が相続した遺産額が1億6.000万円までか、例え1億6.000万円を超えていても配偶者の法定相続分までならそうぞく税はかかりません。ですからこの場合、実際の納税額はもっと少なくなります。

財産と相続

前贈与を受けた時の相続財産の計算方法ですが、特別受益に該当しない生前贈与は、相続財産に反映させることはないですよ

被相続人から遺言で財産をもらったり、結婚や
養子縁組のために生計のための資本で贈与を受けたりすることを
特別受益とよびます。

そうぞく人の中に特別受益を受けたものがいた場合、その分を
考慮して財産を分配しなくてはいけません。

共同相続人中に被相続人から特別受益を受けた者については、
相続における実質的公平を図るため、相当額の財産について
持戻しを行う(903条)。
特別受益には次のようなものがあります。

●遺贈

●婚姻のための贈与

●養子縁組のための贈与

●生計の資本として贈与

この計算方法はまず相続開始時の財産に特別受益額を
加えたものを相続財産とみなします。
これに法定相続分等を適用して、仮の価額を求めます。
特別受益の額が仮の取得財産価額を上回るそうぞく人は
相続財産を受けることができません。

そして特別受益を受けた者については
仮の取得財産価額から、特別受益を控除した額を
取得財産価額としてみなします。

特別受益というのは遺産分割のとき相続人の間で言う言葉で
あって相続税とは関係ありません。

しかし死亡時より前3年間の被相続人からのそうぞく人への贈与は、
相続税計算の対象として申告しなければいけません。

特別受益者とは、相続人の中で遺贈を受けたり、
生前に贈与を受けたりした者をいいます。
特別受益者にあたる場合は、遺贈の額や贈与を受けた額を
全体のそうぞく財産に算入することとなります。

特別受益を考慮すると
相続分は明らかに違ってきます。

特別受益者と相続人の区別がいまいちできないかもしれません。
たとえば特別受益には次のようなものが該当します。

当然、中には白黒の付けにくいものがあります。
また特別受益に争いがあった場合、裁判所に対して
その救済を求めることはできないとされています。

また生前贈与を受けた時の相続財産の計算方法ですが、
特別受益に該当しない生前贈与は、相続財産に反映させる
ことはないということです。

 

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